例:介護保険施設サービス(入所)利用料(一般的な利用の場合)
基本利用料(保険給付の一割負担分/1日あたり)※全て税込
費目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険施設 サービス費 |
4人部屋 | 949円 | 1,032円 | 1,105円 | 1,168円 | 1,226円 | |
個室 | 858円 | 940円 | 1,011円 | 1,073円 | 1,133円 | ||
食事標準負担 | 第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階① | 650円 | ||||||
第3段階② | 1,360円 | ||||||
第4段階 | 2,000円 | ||||||
住居費負担 | 第1段階 | 4人部屋 | 0円 | ||||
個室 | 550円 | ||||||
第2段階 | 4人部屋 | 430円 | |||||
個室 | 550円 | ||||||
第3段階 | 4人部屋 | 430円 | |||||
個室 | 1,370円 | ||||||
第4段階 | 4人部屋 | 770円 | |||||
個室 | 1,750円 | ||||||
計 | 第1段階 | 4人部屋 | 1,249円 | 1,332円 | 1,405円 | 1,468円 | 1,526円 |
個室 | 1,708円 | 1,790円 | 1,861円 | 1,983円 | 1,923円 | ||
第2段階 | 4人部屋 | 1,769円 | 1,852円 | 1,925円 | 1,988円 | 2,046円 | |
個室 | 1,798円 | 1,880円 | 1,951円 | 2,013円 | 2,073円 | ||
第3段階① | 4人部屋 | 2,029円 | 2,112円 | 2,185円 | 2,248円 | 2,306円 | |
個室 | 2,878円 | 2,960円 | 3,031円 | 3,093円 | 3,153円 | ||
第3段階② | 4人部屋 | 2,739円 | 2,822円 | 2,895円 | 2,958円 | 3,016円 | |
個室 | 3,588円 | 3,670円 | 3,741円 | 3,803円 | 3,863円 | ||
第4段階 | 4人部屋 | 3,719円 | 3,802円 | 3,875円 | 3,938円 | 3,996円 | |
個室 | 4,608円 | 4,690円 | 4,761円 | 4,823円 | 4,883円 |
加算利用料(保険給付の一割負担分)※全て税込
費用 | 金額 | 加算単位 | 内容の説明 |
---|---|---|---|
初期加算(Ⅰ) | 65円 | 1日あたり | 急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し、入所日から30日間に限り加算されます。 |
初期加算(Ⅱ) | 32円 | 1日あたり | 最初の入所日から30日間に限り加算されます。 |
夜勤職員配置加算 | 26円 | 1日あたり | 夜勤職員をご利用者様20名に対し1名以上配置している場合に加算されます。 |
外泊時費用 | 394円 | 1日あたり | 外泊時に基本利用料に代えて加算されます。 |
外泊時費用 (在宅サービスを利用する場合) |
872円 | 1日あたり | 入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて加算されます。 |
サービス提供 体制強化加算(Ⅰ) |
23円 | 1日あたり | 介護を行う職員のうち、介護福祉士の占める割合が80%を超えている、又は勤続10年以上の介護福祉士が35%以上いる場合に加算されます。 |
短期集中 リハビリテーション 実施加算(Ⅰ) |
281円 | 1日あたり | リハビリテーション実施計画書を作成し、専門職による短期・集中的な個別リハビリテーションを実施し、1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価したADL等の情報を厚生労働省に提出し必要に応じて提出した情報を活用している場合に、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。 |
短期集中 リハビリテーション 実施加算(Ⅱ) |
218円 | 1日あたり | リハビリテーション実施計画書を作成し、専門職による短期・集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。 |
認知症短期集中 リハビリテーション 実施加算(Ⅰ) |
261円 | 1日あたり 週に3日を限度とする |
リハビリテーション実施計画書を作成し、多職種協働による短期・集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。 |
認知症短期集中 リハビリテーション 実施加算(Ⅱ) |
130円 | 1日あたり 週に3日を限度とする |
認知症であると医師が判断したご利用者の在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に、短期集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。 |
リハビリテーション マネジメント 計画書情報加算(Ⅰ) |
57円 | 1月あたり | リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有し、リハビリテーション実施計画書をご利用者又はご家族等に説明するとともに、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。また、それらの情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。 |
リハビリテーション マネジメント 計画書情報加算(Ⅱ) |
35円 | 1月あたり | 医師・理学療法士等が共同しリハビリテーション実施計画書をご利用者又はご家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。また、それらの情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。 |
入所前後訪問 指導加算(Ⅰ) |
490円 | 1回あたり | 施設の入所前30日以内または入所後7日以内に、ご利用者が退所後に生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定や診療方針決定を行った場合に加算されます。 |
入所前後訪問 指導加算(Ⅱ) |
523円 | 1回あたり | 入所前後訪問指導加算(Ⅰ)の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を行った場合に加算されます。同加算(Ⅰ)(Ⅱ)の重複算定はありません。 |
試行的退所時指導加算 | 436円 | 1回あたり | ご利用者が試行的に退所する場合にご利用者及びそのご家族等に退所後の療養上の指導を行った場合に加算されます。 |
退所時 情報提供加算(Ⅰ) |
545円 | 退所時1回限り | ご利用者が退所し居宅で療養する場合、ご利用者の同意を得て、退所後の主治の医師に診療状況を示す文章を添えて紹介を行った場合に、1回に限り加算されます。他の社会福祉施設等に入所する場合も同様に加算されます。 |
退所時 情報提供加算(Ⅱ) |
272円 | 退所時1回限り | ご利用者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等にかかる情報を提供した場合に加算されます。 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 654円 | 1回限り | 入所日前後30日以内に、ご利用者が利用を希望する指定介護支援事業者と連携し、ご利用者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合に加算されます。 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 436円 | 1回限り | ご利用者の退所後、居宅サービスを利用する際、退所前にご利用者の同意を得て、利用を希望する居宅介護支援事業者に対し診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、居宅介護支援事業者と連携してサービス利用に関する調整を行った場合に加算されます。 |
ターミナル加算 (死亡日) |
2,071円 | 1日あたり | ご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日に加算されます。 |
ターミナル加算 (前日、前々日) |
991円 | 1日あたり | ご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日の前日及び、前々日に加算されます。 |
ターミナル加算 (4~30日) |
174円 | 1日あたり | ご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日から4日以上30日以内に加算されます。 |
ターミナル加算 (31~45日) |
78円 | 1日あたり | ご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日から31日以上45日以内に加算されます。 |
退所前 連携加算 |
545円 | 退所時1回限り | ご利用者が居宅に退所し居宅サービスを利用する場合に、退所に先立ってご利用者の同意を得て、ご利用者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対し診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、かつ、指定居宅介護支援事業者と連携してサービス利用に関する調整を行った場合に、1回を限度として加算されます。 |
若年性認知症 入所者受入加算 |
130円 | 1日あたり | 若年性認知症のご利用者様に対し介護保健施設サービスを提供した場合に加算されます。 |
認知症専門ケア加算 | 3円 | 1日あたり | 一定数の介護を要する認知症のご利用者を受け入れ、専門的な認知症ケアを行った場合に加算されます。 |
認知症チームケア 推進加算(Ⅰ) |
163円 | 1月につき | 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施した場合に加算されます。 |
認知症チームケア 推進加算(Ⅱ) |
130円 | 1月につき | 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施した場合に加算されます。 |
経口移行加算 | 30円 | 1日あたり | 経管により食事摂取するご利用者様が、経口摂取を進めるため、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として加算されます。 |
経口維持加算(Ⅰ) | 436円 | 1月あたり | 摂食障害を有し、誤嚥が認められる方に対し、多職種協働による摂食・嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に従い栄養管理を行った場合に加算されます。 |
経口維持加算(Ⅱ) | 109円 | 1月あたり | 経口維持加算(Ⅰ)において行う、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合、経口維持加算(Ⅰ)に加えて加算されます。 |
口腔衛生 管理体制加算(Ⅰ) |
98円 | 1月につき | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の助言・指導に基づき、ご利用者の口腔ケア・マネジメント計画が作成され、口腔ケアを月2回以上行っている場合に加算されます。 |
口腔衛生 管理体制加算(Ⅱ) |
119円 | 1月につき | 口腔衛生管理加算(Ⅰ)に加えて、口腔衛生等の管理に係る内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理に当たって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。 |
療養食加算 | 6円 | 1食あたり | 糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等、医師の指示箋に基づき特別の療養食を提供した場合に加算されます。 |
再入所時 栄養連携加算 |
218円 | 退所時 1回を限度 |
医療機関に入院し再度入所する際に特別食等を必要とするご利用者であり、医療機関と連携して再入所後の栄養管理を行った場合に加算されます。 |
退所時栄養情報連携加算 | 76円 | 1回を限度 | 特別食を必要とするご利用者や低栄養状態にあるご利用者について、管理栄養士が退所先の介護保険施設や医療機関等に対してご利用者の栄養管理に関する情報を提供した場合に加算されます。 |
栄養マネジメント 強化加算 |
11円 | 1日あたり | 管理栄養士を一定数以上配置し、低栄養状態のリスクが高い利用者に対しミールラウンドを週3回以上実施していること。入所者ごとの栄養情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。 |
訪問看護指示加算 | 327円 | 退所時 退所時1回限り |
医師が訪問看護を必要であると認め、ご利用者の同意を得て選定する訪問看護ステーションに対して、退所時に訪問看護指示書を交付した場合に加算されます。 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 218円 | 1日あたり (7日を限度とする) |
医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急で入所することが必要であると認めたご利用者様に対し、緊急で入所して施設サービスを行った場合に、7かを限度として加算されます。 |
緊急時治療管理 | 557円 | 1日あたり (1月に3日を限度とする) |
ご利用者に緊急な医療が必要となり、施設において投薬・検査・注射・処置等を行った場合に加算されます。 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) 情報提供加算 |
523円 | 1日あたり (10日を限度とする) |
医療機関を退院し入所したご利用者に対し、医療機関が地域連携診療計画に基づき作成した診療計画に基づきご利用者に対し治療等を行い、医療機関に対し診療情報を文書により提供した場合に加算されます。 |
協力医療機関連携加算 | 109円 | 1月につき | 協力医療機関とご利用者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催した場合に加算されます。令和7年度以降は54円となります。 |
高齢者施設等 感染対策向上加算(Ⅰ) |
10円 | 1月につき | 協力医療機関等と新興感染症、その他一般的な感染症の発生時における連携体制を構築し、適切な対応を行っている場合に加算されます。 |
高齢者施設等 感染対策向上加算(Ⅱ) |
5円 | 1月につき | 協力医療機関等から感染制御等に係る実地指導を受けいている場合に加算されます。 |
新興感染症等施設療養費 | 261円 | 1日あたり (5日を限度とする) |
新興感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染したご利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、サービスを行った場合に加算されます。 |
かかりつけ医連携 薬剤調整加算(Ⅰ)イ |
152円 | 1回を限度 | 6種類以上の内服薬が処方されていたご利用者で、入所後1月以内にかかりつけ医に処方の内容を変更する可能性を説明し合意した上で、入所中に総合的な評価を行い、入所時と退所時の処方内容に変更があり、かかりつけ医に情報提供を行った場合に加算されます。 |
かかりつけ医連携 薬剤調整加算(Ⅰ)ロ |
76円 | 1回を限度 | 6種類以上の内服薬が処方されていたご利用者に、服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、療養上の必要な指導を行った場合に加算されます。 |
かかりつけ医連携 薬剤調整加算(Ⅱ) |
261円 | 1回を限度 | (Ⅰ)を算定し、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。 |
かかりつけ医連携 薬剤調整加算(Ⅲ) |
109円 | 1回を限度 | (Ⅰ)(Ⅱ)を算定し、6種類以上処方されていた内服薬が、入所中に介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、評価・調整を行い、内服薬を1種類以上減少させ、退所時も同様に1種類以上減少している場合に加算されます。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円 | 1月につき | 褥瘡の発生と関連リスクについて、入所時に評価後、少なくとも3月に1回評価し、その結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理のために当該情報を適切かつ有効に活用していること。医師・看護師等が共同して褥瘡ケア計画を作成し、管理や記録を行い、少なくとも3ヶ月に1回見直している場合に加算されます。 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 14円 | 1月につき | (Ⅰ)の算定要件を満たし、褥瘡の発生リスクのあるとされた、ご利用者等について褥瘡の発生がない場合に加算されます。 |
排泄支援加算(Ⅰ) | 10円 | 1月につき | 排泄に介護を要するご利用者に対し、医師等が入所時に評価するとともに少なくとも6月に1回評価し、その結果を厚生労働省に提出し当該情報等を活用していること。評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれたご利用者に対し多職種共同で排泄に係る支援計画を作成し、少なくとも3ヶ月に1回見直している場合に加算されます。 |
排泄支援加算(Ⅱ) | 16円 | 1月につき | (Ⅰ)の算定要件を満たし、適切な対応を行うことで施設入所時と比較し、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない。又は、おむつ使用ありからなしに改善された場合に算定されます。 |
排泄支援加算(Ⅲ) | 21円 | 1月につき | (Ⅰ)の算定要件を満たし、適切な対応を行うことで施設入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない。且つ、おむつ使用ありからなしに改善された場合に算定されます。 |
在宅復帰・在宅療養 支援機能加算(Ⅱ) |
55円 | 1日あたり | 入所後・退所後の取り組み、リハビリテーション専門職の配置や充実したリハビリ、重度者の受入など、在宅復帰・在宅療養支援機能をより進めている場合に加算されます。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 43円 | 1月につき | ご利用者毎の、ADL値・栄養状態・口腔機能・認知症の状況や心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じサービスの提供に当たって、適切かつ有効に活用した場合に加算されます。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 65円 | 1月につき | (Ⅰ)の情報に加え疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出した場合に加算されます。 |
安全対策体制加算 | 21円 | 入所時1回限り | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に加算されます。 |
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 109円 | 1月につき | 見守り機器等のテクノロジーを複数導入していることや職員間の適切な役割分担などの取組を行い、業務改善の効果を示すデータの提供を行った場合に加算されます。 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円 | 1月につき | 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、業務改善の効果を示すデータの提供を行った場合に加算されます。 |
介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) |
75/1000 に相当する金額 |
介護職員の賃金の改善等を実施している介護老人保健施設が、ご利用者に対して介護保険施設サービスを行った場合に、1000分の75に相当する単位数を加算します。 | |
特定治療 | やむをえない事情により施設で行われた特定の処置や手術、麻酔等について診療報酬に準じて算定し、加算されます。 |
利用料金は「介護保険負担割合証」に記載された割合に応じた額となります。(2割の方は概ね2倍、3割の方は概ね3倍)また、実際の精算時には端数処理により金額に差異が生じますのでご了承ください。
その他の日常生活費および特別なサービスの利用料(1日当たり)※全て税込
項目 | 金額 | 内容の説明 |
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個室料金 | 5,500円 | 個室料金 |
日常生活費 | Aセット:270円 Bセット:216円 |
日常生活に必要な身の回り品ティッシュペーパー・タオル(大・小)・おしぼり・ウェットティッシュ・口腔ケア用品(歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤)・シャンプー・リンス※上記はBセットになります。Aセットは乳液・化粧水・ハンドクリームが追加されています |
教養娯楽費 | 実費 | クラブやレクリエーションで使用する材料費 |
理髪代 | 実費 | 業者委託料金 |
文書料 | 5,500円 | 文書作成料 |
死後処置料 | 11,000円 | 死後に係る処置料 |