最新情報 詳細


2024年04月01日

重要事項説明書・料金表(入所)

介護老人保健施設重要事項説明書

<2024年4月1日現在>

 

1 事業者(法人)の概要

名称・法人種別

公益社団法人 地域医療振興協会

代表者名

理事長 吉新 通康

所在地・連絡先

(住所) 東京都千代田区平河町2丁目63

都道府県会館15

(電話) 03-5212-9152

FAX) 03-5211-0515

 

2 事業所(ご利用施設)

施設の名称

東京北医療センター介護老人保健施設 さくらの杜

所在地・連絡先

(住所) 東京都北区赤羽台4丁目17番地56

(電話) 03-5963-4187

FAX) 03-3907-2121

事業所番号

1357081185

施設長の氏名

渡辺 毅

 

3 施設の目的及び運営方針

(1)施設の目的

  東京北医療センター介護老人保健施設 さくらの杜は、要介護認定をお受けになられた方に対し、医学的管理のもとに介護・看護及びリハビリ、その他必要な医療並びに日常生活上のお世話をさせていただく施設です。また、ご利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るようにするとともに、家庭生活に復帰できることを目指したご支援(施設サービス)をさせていただくことを目的としております。

 

(2)運営方針

  当施設は在宅復帰を目標とし「生活リハビリテーション」を重点的に行います。

 

(3)その他

事項

内容

施設サービス計画の作成及び事後評価

担当の介護支援専門員が、ご利用者の直面している課題等を評価し、ご利用者の希望を踏まえて、施設サービス計画を作成します。 また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス報告書)に記載してご利用者に説明のうえ交付します。

従業員研修

年2回以上、職員研修を行っています。

 

 

 

4 施設の概要

(1)構造等

敷地

34,544

建 物

構造

鉄筋コンクリート造

述べ床面積

4,576

利用定員

100名

 

(2)居室

居室の種類

室 数

一人あたりの面積

備 考

多床室

20

8.4㎡

ナースコール、トイレ、洗面台を設置

個室

20

10.8㎡

ナースコール、トイレ、洗面台を設置

 

(3)主な設備

設 備

室 数

面積(一人あたりの面積)

備 考

食 堂

262.2㎡( 2.0㎡)

 

機能訓練室

130㎡( 1.0㎡)

 

浴 室

89.4

特別浴槽1台設置

診 察 室

18.3

 

談 話 室

115.9㎡( 1.2㎡)

 

レクリエーション・ルーム

152.9㎡( 1.5㎡)

 

洗 面 所

40

 

各部屋に設置

便所

40

118

ブザー・常夜灯・手すり・ウォシュレットを設置、各部屋に設置

 

5 施設の職員体制

(1)当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによります。

  ア 管理者                1人

  イ 医師                 1人以上

  ウ 看護職員              10人以上

  エ 介護職員              25人以上

  オ 支援相談員              3人以上

  カ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士  5人以上

  キ 管理栄養士又は栄養士         1人以上

  ク 介護支援専門員            2人以上

  ケ 事務員                3人以上

 

 

 

 

6 職員の勤務体制

従業者の職種

勤務体制

施 設 長

正規の勤務時間帯(9:00~17:00)

常勤で勤務

医 師

正規の勤務時間帯(9:00~17:00)

常勤で勤務(施設長兼務)

薬 剤 師

週2回、非常勤で勤務

看護職員

日勤(8:30~17:00)

遅番(10:00~18:30)

夜勤(16:30~9:00)

介護職員

早番(7:15~15:45)

日勤(8:30~17:00)

遅番(11:30~20:00)

夜勤(16:30~9:00)

支援相談員

正規の勤務時間帯(8:30~17:00)

常勤で勤務

理学療法士

正規の勤務時間帯(8:30~17:00)

常勤で勤務

作業療法士

正規の勤務時間帯(8:30~17:00)

常勤で勤務

管理栄養士

正規の勤務時間帯(8:30~17:00)

常勤で勤務

介護支援専門員

正規の勤務時間帯(8:30~17:00)

常勤で勤務

 

7 施設サービスの内容と利用料金

(1)介護保険給付対象サービス

ア サービス内容

種 類

内 容

食 事

(食事時間)

朝食8:00~9:00

昼食12:00~13:00

夕食18:00~19:00

ご利用者の状況に応じて適切な食事介助を行うと共に、食事の自立についても適切な援助を行います。

医療・看護

医師による定期診察を行います。それ以外でも必要がある場合にはいつでも診察を受け付けます。 ただし、当施設では行えない処置(透析等)や手術、その他病状が著しく変化した場合の医療については他の医療機関での治療となります。

リハビリテーション

理学療法士、作業療法士によりご利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。

<当施設の保有するリハビリ器具>

パワーリハビリテーション6機種、プラットホーム2台、平行棒2台、歩行器10台、車椅子60台

入 浴

週2回の入浴又は清拭を行います。

寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。

排 泄

ご利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。

離床

着替え

整容等

寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。

個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。

シーツ交換は週1回実施します。

レクリエーション等

当施設ではカラオケ等、娯楽設備を整えております。

相談及び支援

ご利用者とそのご家族からのご相談に応じます。

 

イ 料金

原則として料金表(様式8の1)の利用料金が利用者の負担額となります。また、ご利用者の状態に応じて加算料金もご負担いただきます。

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、料金表・加算の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。

サービス提供証明書及び領収証は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要となります。

 

 ○外泊時の料金

一時的に自宅等に外泊された場合は、要介護状態区分にかかわらず、1日につき394円かかります。ただし、1月につき7泊(6日分)を限度とします。

月をまたがる場合は最大で連続13泊(12日分)を上限とします。

 

8 利用料等のお支払方法

毎月20日までに「7 施設サービスの内容と利用料金」に記載の金額を基に算定した前月分の利用料等を利用料明細書により請求いたします。なお、お支払いは毎月27日に口座振替にて引き落とさせていただき、確認後に翌月の請求書と一緒に領収証をお送りいたします。

 

9 身体拘束その他の行動制限

 (1) 当施設は、原則としてご利用者に対し身体拘束を廃止します。但し、当該入所者または他のご利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際のご利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載します。

 (2) 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。

   ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。

   イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。

   ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。

 

10 虐待の防止等

(1) 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施します。

   ア 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。

   イ 虐待防止のための指針を整備します。

   ウ 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。

   エ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。

 

11 褥瘡対策等

  当施設は、ご利用者に対し良質なサービスを提供する取組のひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備します。

 

12 職員の質の確保

(1) 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。

(2) 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。

 

13 サービス内容に関する苦情等相談窓口

当施設お客様相談窓口

 

 

 

 

 

行政窓口

 

 

窓口責任者  重安 裕介

ご利用時間  9:00~17:00

ご利用方法  電話(03-5963-4187)

面接(当施設1階相談室)

ご意見箱(入り口に設置)

 

東京都北区介護保険課 給付調整係

ご利用時間  9:00~17:00

電話(03-3908-1119)

 

東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口

ご利用時間  9:00~17:00

電話(03-6238-0177)

 

14 事故発生時の対応

(1)  サービス提供により事故が発生した場合は、利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引受人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡するとともに必要な措置を講じます。

(2)  当施設ではリスクマネジメント委員会を設置し、事故対策指針及びマニュアルを作成済みであり、指針及びマニュアルに基づいて事故の発生状況、対応、処置等を全て記録に留めます。

(3)  サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。ただし、事業者に故意、過失がない場合にはこの限りではありません。

 

15 非常災害時の対策

非常時の対応

東京北医療センター介護老人保健施設 さくらの杜 消防計画にのっとり対応を行います。

避難訓練

及び防災設備

東京北医療センター介護老人保健施設 さくらの杜 消防計画にのっとり、年2回夜間及び昼間を想定した避難訓練を行います。

設備名称

個数等

設備名称

個数等

スプリンクラー

あり

防火扉・シャッター

4個所

避難階段

2個所

屋内消火栓

あり

自動火災報知機

あり

ガス漏れ探知機

あり

誘導灯

あり

 

 

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。

消防計画等

消防署への届出日:2023年5月2日

防火管理者:竹内 慎

 

16 衛生管理

(1)  利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。

(2)  感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。

ア 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。

イ 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。

ウ 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。

エ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行います。

(3)  栄養士、管理栄養士及び調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行います。

(4)  定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。

 

17 業務継続計画の策定等

(1) 当施設は感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。

(2) 当施設は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。

(3) 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

18 協力医療機関等

医療機関

病院名及び所在地

東京北医療センター

東京都北区赤羽台4-17-56

電話番号

03-5963-3311

診療科

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、腎臓内科、肛門科、小児科、 外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、 泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科 等

入院設備

343床(ICU4床、HCU8床、NICU3床、GUC6床 等)

歯 科

病院名及び所在地

医療法人あかぎデンタルヘルスケアクリニック

東京都渋谷区広尾5-16-11マルチヒロオ201

電話番号

03-5447-5442

 

19 施設の利用にあたっての留意事項

来訪・面会

面会時間 10:00~17:00 (土曜・日曜・祝日含む)

来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届け出てください。

外出・外泊

外出・外泊の際には、外出・外泊届けに記入し、必ず行き先と帰宅日時を職員に申し出てください。

居室・設備・器具の利用

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合には、弁償していただく場合があります。

喫 煙

敷地内は禁煙とさせていただいております。

迷惑行為等

騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮ください。

また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないでください。

所持金品の管理

所持金品は、自己の責任で管理してください。

宗教活動

政治活動

施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

動物飼育

施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。

個人情報の

取り扱い

別紙のとおり個人情報の取り扱いを行います。

ご了承ください。

 

 

20 その他運営に関する重要事項

(1) 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させません。

(2) 運営規定の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示します。

(3) 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化などの必要な措置を講じるものとします。

(4) 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに運営規定に定めのない、運営に関する重要事項については、管理者が別に定めるものとします。

 

 

 

 

 


別紙

個人情報の取扱いについて

 

 平成17年4月から「個人情報保護法」が施行されるに従い、当施設では個人情報の取り扱いに規程を制定し、管理体制を強化致します。又、外部委託業者との間におきましても個人情報保護を契約条項で規定致します。

 つきましては、介護保険サービスを安全・確実にご提供するために、同法に基づく「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(厚生労働省発行)に従い、当施設ご利用の皆様方の個人情報の取り扱いについて以下の点をご了解くださいますようお願い致します。

 

個人情報の利用目的

ご利用者等の個人情報を利用する場合は、下記の利用目的にかなった利用を行います。

(利用者様への介護保険サービス提供に必要な利用を目的とするもの)

<東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜内での利用>

●ご利用者等に適切な介護保険サービスを提供するために利用させて頂きます。

●介護保険事務や病棟管理・会計・経理にかかる業務および医療安全対策・サービス向上活動に利用

させて頂きます。

●医療・介護・福祉・保健分野で、当施設内でのサービスを円滑に提供できるよう、各施設部門間で情報を共有致します。(当施設併設である東京北医療センターを含みます。)

●施設管理業務の委託等、当施設が業務を委託している業者にご利用者等の個人情報を共有致します。

<他の事業者や本人以外への情報提供(第三者提供)>

●介護保険サービスの提供を行う上で、他の病院・診療所・施設・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との円滑な連携の為にご利用者等の個人情報を提供致します。

●他の医療機関等からご利用者へ医療を提供する為に照会があった場合には回答致します。

●より適切な介護保険サービスの提供を行う上で、外部の医師等の意見・助言が必要な場合に情報の収集あるいは提供に利用致します。

●福祉事業者賠償責任などに係る、医療・福祉に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出に利用することがあります。

●ご利用者への介護保険サービスの提供に際して、ご家族などへの病状等の説明を行う場合に利用いたします。

 

(上記以外の利用目的)

<東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜内での利用に係る利用>

●医療・介護・福祉・保健サービスや関連業務の維持・改善の為に基礎資料として利用させて頂く場合があります。

●施設内で行われる学生実習・研修医教育等への協力や症例検討の際に利用させて頂く場合があります。

<他の事業者への情報提供を伴う利用>

●施設内の管理運営業務の中で、外部監査機関等へ情報を提供する場合があります。

<学会や学術誌発表など研究に関して>

●医療・福祉の進歩の為に匿名化した上で利用させて頂くことがあります。この際、事例の内容から

十分な匿名化が困難な場合は、原則としてご本人の同意を得ます。

 

個人情報を本人の同意なく第三者に提供する場合

 利用者様の個人情報を第三者に提供する場合には、上記の利用目的に則り行うことと致しますが、法の定めによりご利用者等の同意を得ることなく、利用者様の個人情報を第三者に提供する場合があります。

●法令に基づく場合

●人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で

 あるとき

●公衆衛生の向上において必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

 

個人情報の適正管理

●当施設は、ご利用者等の個人情報について正確かつ最新の情報に保ち、漏洩、紛失、改ざん又は不正なアクセスを防止することに努めます。

●当施設では、ご利用者等に安心して情報を提供していただけるよう、職員に対し、個人情報保護法を周知徹底するとともに、継続的な教育を行っております。

●当施設では警備・清掃・給食・設備保安・検査等の外注・中材等は業務を委託しております。委託業者とは個人情報保護に関する契約内容を締結し、施設内規定に従い充分な個人情報の保護水準にある事業者を選定しております。

 

個人情報の訂正および利用停止

 ご利用者等には、ご自分の個人情報についてのコントロール権があります。正当な理由がある場合は、

ご自分の個人情報の全部又は一部および利用について制限を加えることができる場合があります。

ご希望がありましたら、事務受付にて手続きをして頂きます。ご希望は随時変更可能です。

 

個人情報に関する利用目的の公表

 ご利用者等は、ご自分の個人情報がどのような目的で利用されているかを知ることができます。

 

個人情報の開示

ご利用者等は、ご自分の個人情報についての開示を請求することができます。

 

【個人情報の利用目的の公表・開示について】

以下に掲げる場合は公表・開示できない場合があります。

●本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利害を害するおそれがある場合

●施設の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

●他の法令に違反することとなる場合

 必ず、ご本人であるかの確認をさせて頂きますので、証明できるものをご持参して頂きます。

開示請求の手続き等につきましては事務受付で承りますのでお申し出下さい。別途料金はかかります。

 

苦情の処理

 当施設では、個人情報取扱いに関する疑問・苦情等に対応する為に窓口を設置しております。

窓口には個人情報保護に関する詳しい説明文書を用意しております。事務受付までお申し付け下さい。

担当者が対応致します。

     窓口利用時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 9:00~17:00

 

当施設の取り決め

当施設では、●受付・会計・介護保険サービス提供等、利用者様のお呼び出しはお名前にてお呼び致します。

        ※利用者様の取り違え防止など業務を適切に実施する上での取り決めです。

      ●入所中のベッドネームは現行通り掲げさせていただきます。

        ※利用者様の取り違え防止など業務を適切に実施する上での取り決めです。

      ●プライバシー保護の観点から、入所中の利用者様に対するお電話での問い合わせには原則としてお答え致しません。

●入所中の利用者様のご面会等で事務受付に直接来訪された方には、入所申し込み時に 利用者様から特に申し出がない限り、お部屋をお答えいたします。

●利用者様の施設生活をお伝えするひとつとして活動のご様子(レクリエーションや行事

 等)を写真撮影し施設内に掲示しております。掲示を希望されない方は事前に職員までご相談ください。

 

以上につきまして、不明な点や異議がある場合においても、遠慮なく事務受付へお申し付け下さい。

 

 

別紙

 

 

日常生活費・教養娯楽費に関する同意書

 

 

1.日常生活費:日常生活に必要な身の回り品で、施設で用意するものをご利用いただいた場合に   お支払いいただきます。

 

 Aセット:270円/日

  →個人用ティッシュペーパー・タオル(大・小)・おしぼり・ウェットティッシュ・口腔ケア用品(歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤)・シャンプー・リンス・乳液・化粧水・ハンドクリーム

 

 Bセット:216円/日

  →個人用ティッシュペーパー・タオル(大・小)・おしぼり・ウェットティッシュ・口腔ケア用品(歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤)シャンプー・リンス

 

 

2.教養娯楽費:クラブやレクリエーションで使用する材料の費用で、施設で用意するものをご利用いただいた場合にお支払いいただきます。

 

  クラブ活動に参加する。

 

  クラブ活動に参加しない。     

 

様 式 8 の 1
2024年4月改定
介護保健施設サービス(入所)利用料一覧表
        
基本利用料(保険給付の1割負担分および自己負担分/1日あたり)  
費用要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
介護保険施設4人部屋949円1,032円1,105円1,168円1,226円
サービス費個室858円940円1,011円1,073円1,133円
食事標準負担額第1段階300円
第2段階390円
第3段階①   650円  
第3段階②1,360円
第4段階2,000円
住居費負担第1段階4人部屋0円
個室490円
第2段階4人部屋370円
個室490円
第3段階4人部屋370円
個室1,310円
第4段階4人部屋710円
個室1,690円
第1段階4人部屋1,249円1,332円1,405円1,468円1,526円
個室1,648円1,730円1,801円1,863円1,923円
第2段階4人部屋1,709円1,792円1,865円1,928円1,986円
個室1,738円1,820円1,891円1,953円2,013円
第3段階①4人部屋1,969円2,052円2,125円2,188円2,246円
個室2,818円2,900円2,971円3,033円3,093円
第3段階②4人部屋2,679円2,762円2,835円2,898円2,956円
個室3,528円3,610円3,681円3,743円3,803円
第4段階4人部屋3,659円3,742円3,815円3,878円3,936円
個室4,548円4,630円4,701円4,763円4,823円
        
        
        
        
加算利用料(介護保険負担割合証1割の方の料金)
費用金額加算単位内容の説明
初期加算(Ⅰ)65円1日あたり急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し入所した日から30日間に限り加算されます。
初期加算(Ⅱ)32円1日あたり最初の入所日から30日間に限り加算されます。
夜勤職員配置加算26円1日あたり夜勤職員をご利用者20名に対し1名以上配置している場合に加算されます。
外泊時費用394円1日あたり外泊時に基本利用料に代えて加算されます。
外泊時費用
(在宅サービスを利用する場合)
872円1日あたり入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて加算されます。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)23円1日あたり介護を行う職員のうち、介護福祉士の占める割合が80%を超えている、又は勤続10年以上の介護福祉士が35%以上いる場合に加算されます。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)281円1日あたりリハビリテーション実施計画書を作成し、専門職による短期・集中的な個別リハビリテーションを実施し、1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価したADL等の情報を厚生労働省に提出し必要に応じて提出した情報を活用している場合に、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)218円1日あたりリハビリテーション実施計画書を作成し、専門職による短期・集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)261円1日あたり(週3日を限度)認知症であると医師が判断したご利用者の在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に、居宅等を訪問し生活環境を踏まえた短期集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)130円1日あたり(週3日を限度)認知症であると医師が判断したご利用者の在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に、短期集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)57円1月あたりリハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有し、リハビリテーション実施計画書をご利用者又はご家族等に説明するとともに、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。また、それらの情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)35円1月あたり医師・理学療法士等が共同しリハビリテーション実施計画書をご利用者又はご家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。また、それらの情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)490円1回あたり施設の入所前30日以内または入所後7日以内に、ご利用者が退所後に生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定や診療方針決定を行った場合に加算されます。
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)523円1回あたり入所前後訪問指導加算(Ⅰ)の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を行った場合に加算されます。同加算(Ⅰ)(Ⅱ)の重複算定はありません。
試行的退所時指導加算436円1回あたりご利用者が試行的に退所する場合にご利用者及びそのご家族等に退所後の療養上の指導を行った場合に加算されます。
退所時情報提供加算(Ⅰ)545円退所時
1回限り
ご利用者が退所し居宅で療養する場合、ご利用者の同意を得て、退所後の主治の医師に診療状況を示す文章を添えて紹介を行った場合に、1回に限り加算されます。他の社会福祉施設等に入所する場合も同様に加算されます。
退所時情報提供加算(Ⅱ)272円退所時
1回限り
ご利用者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等にかかる情報を提供した場合に加算されます。
入退所前連携加算(Ⅰ)654円1回限り入所日前後30日以内に、ご利用者が利用を希望する指定介護支援事業者と連携し、ご利用者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合に加算されます。
入退所前連携加算(Ⅱ)436円1回限りご利用者の退所後、居宅サービスを利用する際、退所前にご利用者の同意を得て、利用を希望する居宅介護支援事業者に対し診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、居宅介護支援事業者と連携してサービス利用に関する調整を行った場合に加算されます。
ターミナル加算
(死亡日)
2,071円1日あたりご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日に加算されます。
ターミナル加算
(前日、前々日)
991円1日あたりご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日の前日及び、前々日に加算されます。
ターミナル加算
(4~30日)
174円1日あたりご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日から4日以上30日以内に加算されます。
ターミナル加算
(31~45日)
78円1日あたりご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日から31日以上45日以内に加算されます。
若年性認知症入所者受入加算130円1日あたり若年性認知症のご利用者に対し介護保健施設サービスを提供した場合に加算されます。
認知症専門ケア加算3円1日あたり一定数の介護を要する認知症のご利用者を受け入れ、専門的な認知症ケアを行った場合に加算されます。
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)163円1月につき認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施した場合に加算されます。
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)130円1月につき認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施した場合に加算されます。
経口移行加算30円1日あたり経管により食事摂取するご利用者が、経口摂取を進めるため、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として加算されます。
経口維持加算(Ⅰ)436円1月あたり摂食障害を有し誤嚥が認められる方に対し、多職種共同による食事の観察や経口維持計画を作成し、計画に従い栄養管理を行った場合に加算されます。
経口維持加算(Ⅱ)109円1月あたり経口維持加算(Ⅰ)において行う、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合、経口維持加算(Ⅰ)に加えて加算されます。
口腔衛生管理加算(Ⅰ)98円1月につき歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の助言・指導に基づき、ご利用者の口腔ケア・マネジメント計画が作成され、口腔ケアを月2回以上行っている場合に加算されます。
口腔衛生管理加算(Ⅱ)119円1月につき口腔衛生管理加算(Ⅰ)に加えて、口腔衛生等の管理に係る内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理に当たって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
療養食加算6円1食あたり糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等、医師の指示箋に基づき特別の療養食を提供した場合に加算されます。
再入所時栄養連携加算218円1回を限度医療機関に入院し再度入所する際に特別食等を必要とするご利用者であり、医療機関と連携して再入所後の栄養管理を行った場合に加算されます。
退所時栄養情報連携加算76円1回を限度特別食を必要とするご利用者や低栄養状態にあるご利用者について、管理栄養士が退所先の介護保険施設や医療機関等に対してご利用者の栄養管理に関する情報を提供した場合に加算されます。
栄養マネジメント強化加算11円1日あたり管理栄養士を一定数以上配置し、低栄養状態のリスクが高い利用者に対しミールラウンドを週3回以上実施していること。入所者ごとの栄養情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
訪問看護指示加算327円退所時
1回限り
医師が訪問看護を必要であると認め、ご利用者の同意を得て選定する訪問看護ステーションに対して、退所時に訪問看護指示書を交付した場合に加算されます。
認知症行動・心理症状緊急対応加算218円1日あたり(7日を限度とする)医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急で入所することが必要であると認めたご利用者に対し、緊急で入所して施設サービスを行った場合に加算されます。
緊急時治療管理557円1日あたり
1月に3日を
限度
ご利用者に緊急な医療が必要となり、施設において投薬・検査・注射・処置等を行った場合に加算されます。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)523円1日あたり
(10日を限度)
肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪のご利用者に対し、施設において投薬・検査・注射・処置等を行った場合に加算されます。
協力医療機関連携加算109円1月につき協力医療機関とご利用者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催した場合に加算されます。令和7年度以降は54円となります。
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10円1月につき協力医療機関等と新興感染症、その他一般的な感染症の発生時における連携体制を構築し、適切な対応を行っている場合に加算されます。
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)5円1月につき協力医療機関等から感染制御等に係る実地指導を受けいている場合に加算されます。
新興感染症等施設療養費261円1日あたり
(5日を限度)
新興感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染したご利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、サービスを行った場合に加算されます。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ152円1回を限度6種類以上の内服薬が処方されていたご利用者で、入所後1月以内にかかりつけ医に処方の内容を変更する可能性を説明し合意した上で、入所中に総合的な評価を行い、入所時と退所時の処方内容に変更があり、かかりつけ医に情報提供を行った場合に加算されます。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ76円1回を限度6種類以上の内服薬が処方されていたご利用者に、服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、療養上の必要な指導を行った場合に加算されます。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)261円1回を限度(Ⅰ)を算定し、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)109円1回を限度(Ⅰ)(Ⅱ)を算定し、6種類以上処方されていた内服薬が、入所中に介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、評価・調整を行い、内服薬を1種類以上減少させ、退所時も同様に1種類以上減少している場合に加算されます。
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)3円1月につき褥瘡の発生と関連リスクについて、入所時に評価後、少なくとも3月に1回評価し、その結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理のために当該情報を適切かつ有効に活用していること。医師・看護師等が共同して褥瘡ケア計画を作成し、管理や記録を行い、少なくとも3ヶ月に1回見直している場合に加算されます。
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)14円1月につき(Ⅰ)の算定要件を満たし、褥瘡の発生リスクのあるとされた、ご利用者等について褥瘡の発生がない場合に加算されます。
排泄支援加算(Ⅰ)10円1月につき排泄に介護を要するご利用者に対し、医師等が入所時に評価するとともに少なくとも6月に1回評価し、その結果を厚生労働省に提出し当該情報等を活用していること。評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれたご利用者に対し多職種共同で排泄に係る支援計画を作成し、少なくとも3ヶ月に1回見直している場合に加算されます。
排泄支援加算(Ⅱ)16円1月につき(Ⅰ)の算定要件を満たし、適切な対応を行うことで施設入所時と比較し、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない。又は、おむつ使用ありからなしに改善された場合に算定されます。
排泄支援加算(Ⅲ)21円1月につき(Ⅰ)の算定要件を満たし、適切な対応を行うことで施設入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない。且つ、おむつ使用ありからなしに改善された場合に算定されます。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)55円1日あたり入所後・退所後の取り組み、リハビリテーション専門職の配置や充実したリハビリ、重度者の受入など、在宅復帰・在宅療養支援機能をより進めている場合に加算されます。
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)43円1月につきご利用者毎の、ADL値・栄養状態・口腔機能・認知症の状況や心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じサービスの提供に当たって、適切かつ有効に活用した場合に加算されます。
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)65円1月につき(Ⅰ)の情報に加え疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出した場合に加算されます。
安全対策体制加算21円入所時1回限り外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に加算されます。
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)109円1月につき見守り機器等のテクノロジーを複数導入していることや職員間の適切な役割分担などの取組を行い、業務改善の効果を示すデータの提供を行った場合に加算されます。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)10円1月につき見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、業務改善の効果を示すデータの提供を行った場合に加算されます。
介護職員処遇改善加算39/1000に相当する金額介護職員の賃金の改善等を実施している介護老人保健施設が、ご利用者に対して介護保険施設サービスを行った場合に、1000分の39に相当する単位数を加算します。
介護職員等特定処遇改善加算21/1000に相当する金額介護職員等人材確保のため、更なる処遇改善を実施している介護老人保健施設が、ご利用者に対してを介護保険施設サービスを行った場合に、1000分の21に相当する単位数を加算します。
介護職員等ベースアップ等支援加算8/1000に相当する金額介護職員等の賃金の改善を実施している介護老人保健施設が、ご利用者に対して介護保険施設サービスを行った場合に、1000分の8に相当する単位数を加算します。
特定治療やむをえない事情により施設で行われた特定の処置や手術、麻酔等について診療報酬に準じて算定し、加算されます。
※利用料金は「介護保険負担割合証」に記載された割合に応じた額となります。(2割の方は概ね2倍、3割の方は概ね3倍)また、実際の精算時には端数処理により金額に差異が生じますのでご了承ください。
        
その他の日常生活費および特別なサービスの利用料(1日当たり)   
項目金額内容の説明
個室料金5,500円個室料金
日常生活費Aセット:270円日常生活に必要な身の回り品
ティッシュペーパー・タオル(大・小)・おしぼり・ウェットティッシュ・口腔ケア用品(歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤)・シャンプー・リンス
※上記はBセットになります。Aセットは乳液・化粧水・ハンドクリームが追加されています。
Bセット:216円
教養娯楽費実費クラブやレクリエーションで使用する材料費
理髪代実費業者委託料金
文書料5,500文書作成料
死後処置料11,000円死後に係る処置料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護老人保健施設重要事項説明書
<2024年4月1日現在>
1 事業者(法人)の概要
名称・法人種別
公益社団法人 地域医療振興協会
代表者名
理事長 吉新 通康
所在地・連絡先
(住所) 東京都千代田区平河町2丁目6番3号
都道府県会館15階
(電話) 03-5212-9152
(FAX) 03-5211-0515
2 事業所(ご利用施設)
施設の名称
東京北医療センター介護老人保健施設 さくらの杜
所在地・連絡先
(住所) 東京都北区赤羽台4 丁目17 番地56 号
(電話) 03-5963-4187
(FAX) 03-3907-2121
事業所番号
1357081185
施設長の氏名
渡辺 毅
3 施設の目的及び運営方針
(1)施設の目的
東京北医療センター介護老人保健施設 さくらの杜は、要介護認定をお受けになられた方に対し、医学的管理のもとに介護・看護及びリハビリ、その他必要な医療並びに日常生活上のお世話をさせていただく施設です。また、ご利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るようにするとともに、家庭生活に復帰できることを目指したご支援(施設サービス)をさせていただくことを目的としております。
(2)運営方針
当施設は在宅復帰を目標とし「生活リハビリテーション」を重点的に行います。
(3)その他
事項
内容
施設サービス計画の作成及び事後評価
担当の介護支援専門員が、ご利用者の直面している課題等を評価し、ご利用者の希望を踏まえて、施設サービス計画を作成します。 また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面(サービス報告書)に記載してご利用者に説明のうえ交付します。
従業員研修
年2回以上、職員研修を行っています。
4 施設の概要
(1)構造等
敷地
34,544㎡
建 物
構造
鉄筋コンクリート造
述べ床面積
4,576㎡
利用定員
100名
(2)居室
居室の種類
室 数
一人あたりの面積
備 考
多床室
20
8.4㎡
ナースコール、トイレ、洗面台を設置
個室
20
10.8㎡
ナースコール、トイレ、洗面台を設置
(3)主な設備
設 備
室 数
面積(一人あたりの面積)
備 考
食 堂
262.2㎡( 2.0㎡)
機能訓練室
130㎡( 1.0㎡)
浴 室
89.4㎡
特別浴槽1台設置
診 察 室
18.3㎡
談 話 室
115.9㎡( 1.2㎡)
レクリエーション・ルーム
152.9㎡( 1.5㎡)
洗 面 所
40
各部屋に設置
便所
40
118㎡
ブザー・常夜灯・手すり・ウォシュレットを設置、各部屋に設置
5 施設の職員体制
(1)当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによります。
ア 管理者 1人
イ 医師 1人以上
ウ 看護職員 10人以上
エ 介護職員 25人以上
オ 支援相談員 3人以上
カ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 5人以上
キ 管理栄養士又は栄養士 1人以上
ク 介護支援専門員 2人以上
ケ 事務員 3人以上
6 職員の勤務体制
従業者の職種
勤務体制
施 設 長
正規の勤務時間帯(9:00~17:00)
常勤で勤務
医 師
正規の勤務時間帯(9:00~17:00)
常勤で勤務(施設長兼務)
薬 剤 師
週2回、非常勤で勤務
看護職員
日勤(8:30~17:00)
遅番(10:00~18:30)
夜勤(16:30~9:00)
介護職員
早番(7:15~15:45)
日勤(8:30~17:00)
遅番(11:30~20:00)
夜勤(16:30~9:00)
支援相談員
正規の勤務時間帯(8:30~17:00)
常勤で勤務
理学療法士
正規の勤務時間帯(8:30~17:00)
常勤で勤務
作業療法士
正規の勤務時間帯(8:30~17:00)
常勤で勤務
管理栄養士
正規の勤務時間帯(8:30~17:00)
常勤で勤務
介護支援専門員
正規の勤務時間帯(8:30~17:00)
常勤で勤務
7 施設サービスの内容と利用料金
(1)介護保険給付対象サービス
ア サービス内容
種 類
内 容
食 事
(食事時間)
朝食8:00~9:00
昼食12:00~13:00
夕食18:00~19:00
ご利用者の状況に応じて適切な食事介助を行うと共に、食事の自立についても適切な援助を行います。
医療・看護
医師による定期診察を行います。それ以外でも必要がある場合にはいつでも診察を受け付けます。 ただし、当施設では行えない処置(透析等)や手術、その他病状が著しく変化した場合の医療については他の医療機関での治療となります。
リハビリテーション
理学療法士、作業療法士によりご利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。
<当施設の保有するリハビリ器具>
パワーリハビリテーション6機種、プラットホーム2台、平行棒2台、歩行器10台、車椅子60台
入 浴
週2回の入浴又は清拭を行います。
寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可能です。
排 泄
ご利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。
離床
着替え
整容等
寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。
生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。
シーツ交換は週1回実施します。
レクリエーション等
当施設ではカラオケ等、娯楽設備を整えております。
相談及び支援
ご利用者とそのご家族からのご相談に応じます。
イ 料金
原則として料金表(様式8の1)の利用料金が利用者の負担額となります。また、ご利用者の状態に応じて加算料金もご負担いただきます。
介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、料金表・加算の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。
サービス提供証明書及び領収証は、後に利用料の償還払いを受けるときに必要となります。
○外泊時の料金
一時的に自宅等に外泊された場合は、要介護状態区分にかかわらず、1日につき394円かかります。ただし、1月につき7泊(6日分)を限度とします。
月をまたがる場合は最大で連続13泊(12日分)を上限とします。
8 利用料等のお支払方法
毎月20日までに「7 施設サービスの内容と利用料金」に記載の金額を基に算定した前月分の利用料等を利用料明細書により請求いたします。なお、お支払いは毎月27日に口座振替にて引き落とさせていただき、確認後に翌月の請求書と一緒に領収証をお送りいたします。
9 身体拘束その他の行動制限
(1) 当施設は、原則としてご利用者に対し身体拘束を廃止します。但し、当該入所者または他のご利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際のご利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載します。
(2) 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施します。
ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うこ
とができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ります。
イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。
ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。
10 虐待の防止等
(1)
当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施します。
ア 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
イ 虐待防止のための指針を整備します。
ウ 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
エ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
11 褥瘡対策等
当施設は、ご利用者に対し良質なサービスを提供する取組のひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備します。
12 職員の質の確保
(1)
当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。
(2)
当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じます。
13 サービス内容に関する苦情等相談窓口
当施設お客様相談窓口
行政窓口
窓口責任者 重安 裕介
ご利用時間 9:00~17:00
ご利用方法 電話(03-5963-4187)
面接(当施設1階相談室)
ご意見箱(入り口に設置)
東京都北区介護保険課 給付調整係
ご利用時間 9:00~17:00
電話(03-3908-1119)
東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口
ご利用時間 9:00~17:00
電話(03-6238-0177)
14 事故発生時の対応
(1)
サービス提供により事故が発生した場合は、利用者の身元引受人又は利用者若しくは身元引
受人が指定する者及び保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡するとともに
必要な措置を講じます。
(2)
当施設ではリスクマネジメント委員会を設置し、事故対策指針及びマニュアルを作成済みであり、指針及びマニュアルに基づいて事故の発生状況、対応、処置等を全て記録に留めます。
(3)
サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。ただし、事業者に故意、過失がない場合にはこの限りではありません。
15 非常災害時の対策
非常時の対応
東京北医療センター介護老人保健施設 さくらの杜 消防計画にのっとり対応を行います。
避難訓練
及び防災設備
東京北医療センター介護老人保健施設 さくらの杜 消防計画にのっとり、年2回夜間及び昼間を想定した避難訓練を行います。
設備名称
個数等
設備名称
個数等
スプリンクラー
あり
防火扉・シャッター
4個所
避難階段
2個所
屋内消火栓
あり
自動火災報知機
あり
ガス漏れ探知機
あり
誘導灯
あり
カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。
消防計画等
消防署への届出日:2023年5月2日
防火管理者:竹内 慎
16 衛生管理
(1)
ご利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。
(2)
感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。
ア 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
イ 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。
ウ 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施します。
エ 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行います。
(3)
栄養士、管理栄養士及び調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行います。
(4)
定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行います。
17 業務継続計画の策定等
(1)
当施設は感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下
「業務
継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
(2)
当施設は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3)
当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
18 協力医療機関等
医療機関
病院名及び所在地
東京北医療センター
東京都北区赤羽台4-17-56
電話番号
03-5963-3311
診療科
内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、腎臓内科、肛門科、小児科、 外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、 泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科 等
入院設備
343
343床(ICUICU44床、HCU8HCU8床、NICU3NICU3床、GUC6GUC6床 等)
歯 科
病院名及び所在地
医療法人あかぎデンタルヘルスケアクリニック
東京都渋谷区広尾5-16-11マルチヒロオ201
電話番号
03-5447-5442
19 施設の利用にあたっての留意事項
来訪・面会
面会時間 10:00~17:00 (土曜・日曜・祝日含む)
来訪者は面会時間を遵守し、必ずその都度職員に届け出てください。
外出・外泊
外出・外泊の際には、外出・外泊届けに記入し、必ず行き先と帰宅日時を職員に申し出てください。
居室・設備・器具の利用
施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合には、弁償していただく場合があります。
喫 煙
敷地内は禁煙とさせていただいております。
迷惑行為等
騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮ください。
また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないでください。
所持金品の管理
所持金品は、自己の責任で管理してください。
宗教活動
政治活動
施設内での他の入所者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。
動物飼育
施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。
個人情報の
取り扱い
別紙のとおり個人情報の取り扱いを行います。
ご了承ください。
20 その他運営に関する重要事項
(1)
地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超え
て入所させません。
(2)
運営規定の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
(3)
当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化などの必要な措置を講じるものとします。
(4)
介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに運営規定に定めのない、運営に関する重要事項については、管理者が別に定めるものとします。
別紙
個人情報の取扱いについて
平成17年4月から「個人情報保護法」が施行されるに従い、当施設では個人情報の取り扱いに規程を制定し、管理体制を強化致します。又、外部委託業者との間におきましても個人情報保護を契約条項で規定致します。
つきましては、介護保険サービスを安全・確実にご提供するために、同法に基づく「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(厚生労働省発行)に従い、当施設ご利用の皆様方の個人情報の取り扱いについて以下の点をご了解くださいますようお願い致します。
個人情報の利用目的
ご利用者等の個人情報を利用する場合は、下記の利用目的にかなった利用を行います。
(利用者様への介護保険サービス提供に必要な利用を目的とするもの)
<東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜内での利用>
●ご利用者等に適切な介護保険サービスを提供するために利用させて頂きます。
●介護保険事務や病棟管理・会計・経理にかかる業務および医療安全対策・サービス向上活動に利用
させて頂きます。
●医療・介護・福祉・保健分野で、当施設内でのサービスを円滑に提供できるよう、各施設部門間で情報を共有致します。(当施設併設である東京北医療センターを含みます。)
●施設管理業務の委託等、当施設が業務を委託している業者にご利用者等の個人情報を共有致します。
<他の事業者や本人以外への情報提供(第三者提供)>
●介護保険サービスの提供を行う上で、他の病院・診療所・施設・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との円滑な連携の為にご利用者等の個人情報を提供致します。
●他の医療機関等からご利用者へ医療を提供する為に照会があった場合には回答致します。
●より適切な介護保険サービスの提供を行う上で、外部の医師等の意見・助言が必要な場合に情報の収集あるいは提供に利用致します。
●福祉事業者賠償責任などに係る、医療・福祉に関する専門の団体、保険会社等への相談または届出に利用することがあります。
●ご利用者への介護保険サービスの提供に際して、ご家族などへの病状等の説明を行う場合に利用いたします。
(上記以外の利用目的)
<東京北医療センター介護老人保健施設さくらの杜内での利用に係る利用>
●医療・介護・福祉・保健サービスや関連業務の維持・改善の為に基礎資料として利用させて頂く場合があります。
●施設内で行われる学生実習・研修医教育等への協力や症例検討の際に利用させて頂く場合があります。
<他の事業者への情報提供を伴う利用>
●施設内の管理運営業務の中で、外部監査機関等へ情報を提供する場合があります。
<学会や学術誌発表など研究に関して>
●医療・福祉の進歩の為に匿名化した上で利用させて頂くことがあります。この際、事例の内容から
十分な匿名化が困難な場合は、原則としてご本人の同意を得ます。
個人情報を本人の同意なく第三者に提供する場合
利用者様の個人情報を第三者に提供する場合には、上記の利用目的に則り行うことと致しますが、法の定めによりご利用者等の同意を得ることなく、利用者様の個人情報を第三者に提供する場合があります。
●法令に基づく場合
●人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で
あるとき
●公衆衛生の向上において必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
個人情報の適正管理
●当施設は、ご利用者等の個人情報について正確かつ最新の情報に保ち、漏洩、紛失、改ざん又は不正なアクセスを防止することに努めます。
●当施設では、ご利用者等に安心して情報を提供していただけるよう、職員に対し、個人情報保護法を周知徹底するとともに、継続的な教育を行っております。
●当施設では警備・清掃・給食・設備保安・検査等の外注・中材等は業務を委託しております。委託業者とは個人情報保護に関する契約内容を締結し、施設内規定に従い充分な個人情報の保護水準にある事業者を選定しております。
個人情報の訂正および利用停止
ご利用者等には、ご自分の個人情報についてのコントロール権があります。正当な理由がある場合は、
ご自分の個人情報の全部又は一部および利用について制限を加えることができる場合があります。
ご希望がありましたら、事務受付にて手続きをして頂きます。ご希望は随時変更可能です。
個人情報に関する利用目的の公表
ご利用者等は、ご自分の個人情報がどのような目的で利用されているかを知ることができます。
個人情報の開示
ご利用者等は、ご自分の個人情報についての開示を請求することができます。
【個人情報の利用目的の公表・開示について】
以下に掲げる場合は公表・開示できない場合があります。
●本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利害を害するおそれがある場合
●施設の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
●他の法令に違反することとなる場合
必ず、ご本人であるかの確認をさせて頂きますので、証明できるものをご持参して頂きます。
開示請求の手続き等につきましては事務受付で承りますのでお申し出下さい。別途料金はかかります。
苦情の処理
当施設では、個人情報取扱いに関する疑問・苦情等に対応する為に窓口を設置しております。
窓口には個人情報保護に関する詳しい説明文書を用意しております。事務受付までお申し付け下さい。
担当者が対応致します。
窓口利用時間:月曜日~金曜日(祝日除く) 9:00~17:00
当施設の取り決め
当施設では、●受付・会計・介護保険サービス提供等、利用者様のお呼び出しはお名前にてお呼び致します。
※利用者様の取り違え防止など業務を適切に実施する上での取り決めです。
●入所中のベッドネームは現行通り掲げさせていただきます。
※利用者様の取り違え防止など業務を適切に実施する上での取り決めです。
●プライバシー保護の観点から、入所中の利用者様に対するお電話での問い合わせには原則としてお答え致しません。
●入所中の利用者様のご面会等で事務受付に直接来訪された方には、入所申し込み時に 利用者様から特に申し出がない限り、お部屋をお答えいたします。
●利用者様の施設生活をお伝えするひとつとして活動のご様子(レクリエーションや行事
等)を写真撮影し施設内に掲示しております。掲示を希望されない方は事前に職員までご相談ください。
以上につきまして、不明な点や異議がある場合においても、遠慮なく事務受付へお申し付け下さい。
別紙
日常生活費・教養娯楽費に関する同意書
1.日常生活費:日常生活に必要な身の回り品で、施設で用意するものをご利用いただいた場合に お支払いいただきます。
□Aセット:270円/日
→個人用ティッシュペーパー・タオル(大・小)・おしぼり・ウェットティッシュ・口腔ケア用品(歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤)・シャンプー・リンス・乳液・化粧水・ハンドクリーム
□Bセット:216円/日
→個人用ティッシュペーパー・タオル(大・小)・おしぼり・ウェットティッシュ・口腔ケア用品(歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤)シャンプー・リンス
2.教養娯楽費:クラブやレクリエーションで使用する材料の費用で、施設で用意するものをご利用いただいた場合にお支払いいただきます。
クラブ活動に参加する。
クラブ活動に参加しない。
東京北医療センター・介護老人保健施設さくらの杜 入所利用同意書
東京北医療センター・介護老人保健施設さくらの杜を入所利用するにあたり、入所療養介護契約書及び介護老人保健施設重要事項説明書を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解した上で同意します。
また、介護保険給付対象外サービスの支払に同意します。(同意の際は□にチェックを入れて下さい。)
□ 個室料金 □ 食費 □ 居住費
年 月 日
<利用者>
住 所
氏 名 印
<利用者の身元引受人>
住 所
氏 名 印
東京北医療センター・介護老人保健施設さくらの杜
施設長 渡辺 毅 殿
【請求書・明細書及び領収書の送付先】
【緊急時及び事故発生時の連絡先】
・氏 名
(続柄 )
・住 所
・電話番号
・氏 名
(続柄 )
・住 所
・電話番号
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
4人部屋
949円
1,032円
1,105円
1,168円
1,226円
個室
858円
940円
1,011円
1,073円
1,133円
4人部屋
個室
4人部屋
個室
4人部屋
個室
4人部屋
個室
4人部屋
1,249円
1,332円
1,405円
1,468円
1,526円
個室
1,648円
1,730円
1,801円
1,863円
1,923円
4人部屋
1,709円
1,792円
1,865円
1,928円
1,986円
個室
1,738円
1,820円
1,891円
1,953円
2,013円
4人部屋
1,969円
2,052円
2,125円
2,188円
2,246円
個室
2,818円
2,900円
2,971円
3,033円
3,093円
4人部屋
2,679円
2,762円
2,835円
2,898円
2,956円
個室
3,528円
3,610円
3,681円
3,743円
3,803円
4人部屋
3,659円
3,742円
3,815円
3,878円
3,936円
個室
4,548円
4,630円
4,701円
4,763円
4,823円
サービス費
第1段階
300円
第2段階
390円
第3段階①
第1段階
第2段階
第3段階②
第4段階
第3段階②
1,360円
介護保健施設サービス(入所)利用料一覧表
様 式 8 の 1
2024年4月改定
370円
第4段階
2,000円
第1段階
0円
490円
第2段階
370円
490円
第3段階
費用
介護保険施設
第3段階①
650円
食事標準負担額
住居費負担
1,310円
第4段階
710円
1,690円
基本利用料(保険給付の1割負担分および自己負担分/1日あたり)
金額
加算単位
65円
1日あたり
32円
1日あたり
26円
1日あたり
394円
1日あたり
872円
1日あたり
23円
1日あたり
281円
1日あたり
218円
1日あたり
261円
1日あたり(週3日を限度)
130円
1日あたり(週3日を限度)
57円
1月あたり
35円
1月あたり
490円
1回あたり
523円
1回あたり
436円
1回あたり
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ)
医師・理学療法士等が共同しリハビリテーション実施計画書をご利用者又はご家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。また、それらの情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
介護を行う職員のうち、介護福祉士の占める割合が80%を超えている、又は勤続10年以上の介護福祉士が35%以上いる場合に加算されます。
入所前後訪問指導加算(Ⅱ)
試行的退所時指導加算
ご利用者が試行的に退所する場合にご利用者及びそのご家族等に退所後の療養上の指導を行った場合に加算されます。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
リハビリテーション実施計画書を作成し、専門職による短期・集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)
認知症であると医師が判断したご利用者の在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に、短期集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を行った場合に加算されます。同加算(Ⅰ)(Ⅱ)の重複算定はありません。
加算利用料(介護保険負担割合証1割の方の料金)
費用
初期加算(Ⅱ)
内容の説明
初期加算(Ⅰ)
急性期医療を担う医療機関の一般病棟への入院後30日以内に退院し入所した日から30日間に限り加算されます。
最初の入所日から30日間に限り加算されます。
夜勤職員配置加算
夜勤職員をご利用者20名に対し1名以上配置している場合に加算されます。
外泊時費用
外泊時に基本利用料に代えて加算されます。
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
リハビリテーション実施計画書を作成し、専門職による短期・集中的な個別リハビリテーションを実施し、1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価したADL等の情報を厚生労働省に提出し必要に応じて提出した情報を活用している場合に、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。
認知症であると医師が判断したご利用者の在宅復帰に向けた生活機能の回復を目的に、居宅等を訪問し生活環境を踏まえた短期集中的な個別リハビリテーションを実施した場合で、入所後3ヶ月以内の期間に加算されます。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合)
入所者に対して居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合、1月に6日を限度として所定単位数に代えて加算されます。
リハビリテーション実施計画等の内容について、リハビリテーション・口腔・栄養の情報を関係職種の間で一体的に共有し、リハビリテーション実施計画書をご利用者又はご家族等に説明するとともに、継続的にリハビリテーションの質を管理していること。また、それらの情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)
入所前後訪問指導加算(Ⅰ)
施設の入所前30日以内または入所後7日以内に、ご利用者が退所後に生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定や診療方針決定を行った場合に加算されます。
545円
退所時1回限り
272円
退所時1回限り
654円
1回限り
436円
1回限り
2,071円
1日あたり
991円
1日あたり
174円
1日あたり
78円
1日あたり
130円
1日あたり
3円
1日あたり
163円
1月につき
130円
1月につき
30円
1日あたり
436円
1月あたり
109円
1月あたり
98円
1月につき
認知症チームケア推進加算(Ⅱ)
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施した場合に加算されます。
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)
認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を1名以上配置し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施した場合に加算されます。
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の助言・指導に基づき、ご利用者の口腔ケア・マネジメント計画が作成され、口腔ケアを月2回以上行っている場合に加算されます。
口腔衛生管理加算(Ⅰ)
経口移行加算
経管により食事摂取するご利用者が、経口摂取を進めるため、医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として加算されます。
経口維持加算(Ⅰ)
経口維持加算(Ⅱ)
摂食障害を有し誤嚥が認められる方に対し、多職種共同による食事の観察や経口維持計画を作成し、計画に従い栄養管理を行った場合に加算されます。
経口維持加算(Ⅰ)において行う、食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合、経口維持加算(Ⅰ)に加えて加算されます。
ターミナル加算(31~45日)
ご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日から31日以上45日以内に加算されます。
若年性認知症入所者受入加算
認知症専門ケア加算
若年性認知症のご利用者に対し介護保健施設サービスを提供した場合に加算されます。
一定数の介護を要する認知症のご利用者を受け入れ、専門的な認知症ケアを行った場合に加算されます。
ターミナル加算(死亡日)
ご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日に加算されます。
ターミナル加算(前日、前々日)
ご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日の前日及び、前々日に加算されます。
ターミナル加算(4~30日)
ご利用者又はご家族等の同意を得て、ターミナルケア計画が作成され、多職種が協働してターミナルケアが行われている場合で、亡くなられた日から4日以上30日以内に加算されます。
退所時情報提供加算(Ⅰ)
ご利用者が退所し居宅で療養する場合、ご利用者の同意を得て、退所後の主治の医師に診療状況を示す文章を添えて紹介を行った場合に、1回に限り加算されます。他の社会福祉施設等に入所する場合も同様に加算されます。
入退所前連携加算(Ⅰ)
入所日前後30日以内に、ご利用者が利用を希望する指定介護支援事業者と連携し、ご利用者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合に加算されます。
入退所前連携加算(Ⅱ)
ご利用者の退所後、居宅サービスを利用する際、退所前にご利用者の同意を得て、利用を希望する居宅介護支援事業者に対し診療状況を示す文書を添えて必要な情報を提供し、居宅介護支援事業者と連携してサービス利用に関する調整を行った場合に加算されます。
退所時情報提供加算(Ⅱ)
ご利用者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点や認知機能等にかかる情報を提供した場合に加算されます。
119円
1月につき
6円
1食あたり
218円
1回を限度
76円
1回を限度
11円
1日あたり
327円
退所時1回限り
218円
1日あたり(7日を限度とする)
557円
1日あたり1月に3日を限度
523円
1日あたり(10日を限度)
109円
1月につき
10円
1月につき
5円
1月につき
261円
1日あたり(5日を限度)
152円
1回を限度
76円
1回を限度
退所時栄養情報連携加算
特別食を必要とするご利用者や低栄養状態にあるご利用者について、管理栄養士が退所先の介護保険施設や医療機関等に対してご利用者の栄養管理に関する情報を提供した場合に加算されます。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ
6種類以上の内服薬が処方されていたご利用者で、入所後1月以内にかかりつけ医に処方の内容を変更する可能性を説明し合意した上で、入所中に総合的な評価を行い、入所時と退所時の処方内容に変更があり、かかりつけ医に情報提供を行った場合に加算されます。
協力医療機関連携加算
協力医療機関とご利用者の現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催した場合に加算されます。令和7年度以降は54円となります。
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
協力医療機関等と新興感染症、その他一般的な感染症の発生時における連携体制を構築し、適切な対応を行っている場合に加算されます。
協力医療機関等から感染制御等に係る実地指導を受けいている場合に加算されます。
認知症行動・心理症状緊急対応加算
医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急で入所することが必要であると認めたご利用者に対し、緊急で入所して施設サービスを行った場合に加算されます。
再入所時栄養連携加算
医療機関に入院し再度入所する際に特別食等を必要とするご利用者であり、医療機関と連携して再入所後の栄養管理を行った場合に加算されます。
栄養マネジメント強化加算
管理栄養士を一定数以上配置し、低栄養状態のリスクが高い利用者に対しミールラウンドを週3回以上実施していること。入所者ごとの栄養情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
訪問看護指示加算
医師が訪問看護を必要であると認め、ご利用者の同意を得て選定する訪問看護ステーションに対して、退所時に訪問看護指示書を交付した場合に加算されます。
ご利用者に緊急な医療が必要となり、施設において投薬・検査・注射・処置等を行った場合に加算されます。
緊急時治療管理
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪のご利用者に対し、施設において投薬・検査・注射・処置等を行った場合に加算されます。
口腔衛生管理加算(Ⅱ)
口腔衛生管理加算(Ⅰ)に加えて、口腔衛生等の管理に係る内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生の管理に当たって必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
療養食加算
糖尿病食・腎臓病食・肝臓病食等、医師の指示箋に基づき特別の療養食を提供した場合に加算されます。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ
6種類以上の内服薬が処方されていたご利用者に、服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、療養上の必要な指導を行った場合に加算されます。
新興感染症等施設療養費
新興感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染したご利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、サービスを行った場合に加算されます。
261円
1回を限度
109円
1回を限度
3円
1月につき
14円
1月につき
10円
1月につき
16円
1月につき
21円
1月につき
55円
1日あたり
43円
1月につき
65円
1月につき
21円
入所時1回限り
109円
1月につき
10円
1月につき
生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
見守り機器等のテクノロジーを複数導入していることや職員間の適切な役割分担などの取組を行い、業務改善の効果を示すデータの提供を行った場合に加算されます。
生産性向上推進体制加算(Ⅱ)
見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、業務改善の効果を示すデータの提供を行った場合に加算されます。
科学的介護推進体制加算(Ⅰ)
ご利用者毎の、ADL値・栄養状態・口腔機能・認知症の状況や心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、必要に応じサービスの提供に当たって、適切かつ有効に活用した場合に加算されます。
科学的介護推進体制加算(Ⅱ)
(Ⅰ)の情報に加え疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出した場合に加算されます。
排泄支援加算(Ⅱ)
(Ⅰ)の算定要件を満たし、適切な対応を行うことで施設入所時と比較し、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない。又は、おむつ使用ありからなしに改善された場合に算定されます。
排泄支援加算(Ⅲ)
(Ⅰ)の算定要件を満たし、適切な対応を行うことで施設入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善しいずれにも悪化がない。且つ、おむつ使用ありからなしに改善された場合に算定されます。
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ)
入所後・退所後の取り組み、リハビリテーション専門職の配置や充実したリハビリ、重度者の受入など、在宅復帰・在宅療養支援機能をより進めている場合に加算されます。
安全対策体制加算
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を配置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に加算されます。
介護職員処遇改善加算
介護職員の賃金の改善等を実施している介護老人保健施設が、ご利用者に対して介護保険施設サービスを行った場合に、1000分の39に相当する単位数を加算します。
39/1000に相当する金額
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)
(Ⅰ)を算定し、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、必要な情報を適切かつ有効に活用している場合に加算されます。
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)
(Ⅰ)(Ⅱ)を算定し、6種類以上処方されていた内服薬が、入所中に介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同し、評価・調整を行い、内服薬を1種類以上減少させ、退所時も同様に1種類以上減少している場合に加算されます。
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)
褥瘡の発生と関連リスクについて、入所時に評価後、少なくとも3月に1回評価し、その結果等を厚生労働省に提出し、褥瘡管理のために当該情報を適切かつ有効に活用していること。医師・看護師等が共同して褥瘡ケア計画を作成し、管理や記録を行い、少なくとも3ヶ月に1回見直している場合に加算されます。
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)
(Ⅰ)の算定要件を満たし、褥瘡の発生リスクのあるとされた、ご利用者等について褥瘡の発生がない場合に加算されます。
排泄支援加算(Ⅰ)
排泄に介護を要するご利用者に対し、医師等が入所時に評価するとともに少なくとも6月に1回評価し、その結果を厚生労働省に提出し当該情報等を活用していること。評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれたご利用者に対し多職種共同で排泄に係る支援計画を作成し、少なくとも3ヶ月に1回見直している場合に加算されます。
その他の日常生活費および特別なサービスの利用料(1日当たり)
日常生活費
クラブやレクリエーションで使用する材料費
業者委託料金
教養娯楽費
理髪代
文書料
実費
5,500円
実費
文書作成料
日常生活に必要な身の回り品ティッシュペーパー・タオル(大・小)・おしぼり・ウェットティッシュ・口腔ケア用品(歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤)・シャンプー・リンス※上記はBセットになります。Aセットは乳液・化粧水・ハンドクリームが追加されています。
項目
金額
内容の説明
介護職員等特定処遇改善加算
特定治療
やむをえない事情により施設で行われた特定の処置や手術、麻酔等について診療報酬に準じて算定し、加算されます。
※利用料金は「介護保険負担割合証」に記載された割合に応じた額となります。(2割の方は概ね2倍、3割の方は概ね3倍)また、実際の精算時には端数処理により金額に差異が生じますのでご了承ください。
介護職員等の賃金の改善を実施している介護老人保健施設が、ご利用者に対して介護保険施設サービスを行った場合に、1000分の8に相当する単位数を加算します。
11,000円
死後に係る処置料
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